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保証人の必要性

破産をする人で自分の返済義務に対しその保証人がいるときには、事前に話をしておくべきでしょう。

 

ここにおいて、強調したいのですが、借金に保証人を立てているときは、破産宣告前にちゃんと検討しておかなければなりません。

 

もし自己破産をして免除がおりると保証人があなたの返済義務を支払う義務があるからです。

 

なので、破産宣告の前段階にあなたの保証人に、内容や現在の状況について報告しつつお詫びの一つもなければなりません。

 

それはあなたの保証人の立場に立つと当然のことです。

 

あなたが破産手続きをするのが原因で高額の借金が発生することになるのですから。

 

そうすると、それ以降の保証人の選べる手順は以下の4つになります。

 

一つめはあなたの保証人が「みな返済する」というものです。

 

保証人となる人がいつでも数百万ものポンと返済できるといったような資産をたくわえているならば、可能でしょう。

 

しかしながらあなたが破産申告せずに保証人自身に立て替えてもらいこれからは保証人自身に毎月返済をしていくということもできるかと思います。

 

また保証人があなたと信頼関係にあるのなら少しだけ完済までの時間を猶予してもらうこともありえます。

 

耳をそろえて返金できないとしても金融業者も話し合いで分割払いに応じるものです。

 

あなたの保証人にも破産宣告を実行されてしまうと、一銭も弁済されないリスクを負うことになるからです。

 

もし保証人がそれらのお金を全部立て替える経済力がなければ、借金しているあなたとまた同じように債務の整理を選ばなければなりません。

 

続いてが「任意整理」によって処理することです。

 

この手順では債権者側と落としどころをつけることにより、数年の年月で完済していく方法になっています。

 

依頼する場合の費用は1社につきだいたい4万円。

 

もし7か所からの債務があったなら28万円ほど必要です。

 

必要な貸金業者との交渉を自分でチャレンジすることもできないことはないかもしれませんが法律や交渉の経験や知識がない人の場合相手側が自分に有利な提案を提示してくるので、気を付けた方がいいでしょう。

 

それと、任意整理を選択する場合もその保証人に借金を払ってもらうことを意味するのですから、あなたも少しずつでも保証してくれた人に返済を続けていくべきです。

 

3つめはあなたの保証人も借金した人と同じく「破産宣告する」という選択です。

 

保証人である人も借金した人と同じく破産宣告すれば保証人となる人の責任も消滅します。

 

ただその場合は、株式などを登記しているならばそのものを取り上げられてしまいますし証券会社の役員等の仕事をしている場合などは影響を受けてしまいます。

 

そういった場合、個人再生を利用できます。

 

一番最後に4つめの方法は「個人再生制度を使う」ことです。

 

土地建物等を手元に残したまま債務整理を望む場合や、破産申告では資格制限に触れる職務に従事している場合にメリットのあるのが個人再生という制度です。

 

この処理の場合自分の家は残せますし、破産のような、資格に影響を与える制限が一切ありません。